

日光タイ文化交流会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
第1条本会の名称は、日光タイ文化交流会(以下、「本会」)とする。
第2条(目的)
本会は、日光においてタイ文化の普及・交流を促進し、地域住民とタイをはじめとする外国人との相互 理解を深めることを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
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タイ文化交流イベント(フェスティバル、伝統舞踊・音楽公演など)の開催
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タイ語講座、日本語支援プログラムの実施
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タイの伝統工芸品や雑貨の販売・ワークショップの開催
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外国人の生活支援・相談窓口の運営
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日光とタイの自治体・団体との連携事業の推進
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その他、本会の目的達成に必要な活動
第4条(活動拠点)
第4条本会の活動拠点は、日光今市エリアに置く。
第2章 会員
第5条(会員の種別)
本会の会員は、以下の2種類とする。
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正会員(本会の目的に賛同し、活動に参加する個人・団体)
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賛助会員(本会の活動を支援する目的で協賛する個人・団体)
第6条(入会・退会)
本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者は、所定の手続きを経て会員となる。
会員は、任意の申し出により退会することができる。
第3章 役員
第7条(役員の設置)
本会に以下の役員を置く。
代表(1名)
事務局長(1名)
会計(1名)
第8条(役員の職務)
代表は、本会を代表し、運営全般を統括する。
副代表は、代表を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
事務局長は、本会の事務・連絡調整を行う。
会計は、本会の財務管理を行い、収支報告を行う。
(附則)
役員の氏名については、別紙「役員名簿」によってこれを明示する。
第4章 財務
第9条(財源)
本会の活動資金は、以下の収入をもって充てる。
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会費(必要に応じて設定)
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賛金・寄付金協
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イベント収益
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その他の収入
第10条(会計報告)
本会の会計は、適正に管理し、定期的に報告するものとする。
第5章 その他
第11条(規約の改正)
本定款の改正は、代表および役員の協議によって行う。
第12条(解散)
本会の解散は、役員の過半数の同意をもって決定する。
第13条(附則)
本定款は、2025年2月1日より施行する。